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中華人民共和国民法第 1024 条 (2021 年 1 月 1 日より施行)
10代の若者を侵害の被疑者(つまり、この事件の被告)とするオンクイーンカジノ 出金ンでの名誉権侵害は、舞台芸術に携わる著名人の名誉侵害事件に集中している
この制限は、国民の知る権利と国民の言論の自由に対する正当な寛容を反映しています
被害者の感情や加害者の考えなどの主観的な要素は風評被害の判断基準ではない
しかし、司法実務では、公人の身元を判断するための重要な基準として「著名性」が考慮されています
「李晨と北京偉夢創科網絡技術股份有限公司との間のインターネット不法行為責任紛争訴訟」(事例 1) と「李晨と李吉偉との間のインターネット不法行為責任紛争訴訟」(事例 2)を使用します。北京インターネット法廷が結論付けた公人の寛容に対する法廷の態度の一例を見てみましょう
北京インターネット法廷は、4つの要素における加害者に主観的過失があるかどうか(故意と故意の両方)を判断する
北京朝陽区人民法院が「呉敬儀(芸名:イー・ネンジン)と天津新聞社との間の名誉権をめぐる紛争事件」で指摘[4]
注目を浴びている有名人は、しばしば公の議論やコメントの対象となる
注:
[1] 北京インターネット法廷発行「「ファン文化」と異常な青少年オンクイーンカジノ 出金ン言論に関する調査報告書」
[2] リー・ウェイピン: 「オンクイーンカジノ 出金ンの評判とオンクイーンカジノ 出金ンでの言論の自由の間の矛盾とバランス — 「最初のWeibo事件」を再議論する
[3] (2013) Chao Min Chu Zi No. 35480
[4] (2013) Chao Min Chu Zi No. 35480