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中華人民共和国民法第 1024 条 (2021 年 1 月 1 日より施行)
十代の若者を侵害の被疑者(つまり、この事件の被告)とするインターネットによる評判権侵害は、舞台芸術に携わる著名人に対する評判侵害事件に集中している
この制限は、国民の知る権利と国民の言論の自由に対する正当な寛容を反映しています
被害者の感情や加害者の考えなどの主観的な要素は風評被害の判断基準ではない
しかし、司法実務では、公人の身元を判断するための重要な基準として「著名性」が考慮されています
「李晨と北京偉夢創科網絡技術股份有限公司との間のインターネット不法行為責任紛争訴訟」(ケース1)と「李チェンと李継偉との間のインターネット不法行為責任紛争訴訟」(ケース2)を使用します。北京インターネット法廷が結論付けた公人の寛容に対する法廷の態度の一例を見てみましょう
北京インターネット法廷は、4つの要素における加害者に主観的過失(故意と意図的の両方)があるかどうかを判断する
北京朝陽区人民法院が「呉静儀(芸名:易能静)と天津新聞社との間の名誉権をめぐる紛争事件」で指摘[4]
脚光を浴びている有名人は、公の場での議論やコメントの対象となることがよくあります
注:
[1] 北京インターネット法廷発行「「ファン文化」と異常な青少年オンライン言論に関する調査報告書」
[2] リー・ウェイピン: 「オンラインの評判とオンラインでの言論の自由の間の矛盾とバランス — 「最初の Weibo 事件」を再訪する
[3] (2013) Chao Min Chu Zi No. 35480
[4] (2013) Chao Min Chu Zi No. 35480