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結婚前の離婚における結婚後の付加価値クイーンカジノ スマホの分割に関する実践的な分析

2020-11-1214207

1. 序文


同時に、配偶者の一方または両方が結婚期間中にそのような収入をどのように処分すべきか、また市場経済状況下での取引の安全性の問題にどのように対処するかについても説明しています


2. ケーススタディ


両当事者は、養育費と夫婦間のクイーンカジノ スマホの大部分の分割についても合意に達しました


Xiao Wang は 2016 年に 110 万元の現金ボーナスを受け取りました


結婚後にシャオ・ワンが保有するA社の株式からの評価額と収入を共有クイーンカジノ スマホとして分割できるかどうかについて


被告は、上記の株式増価分と配当金が原告シャオ・ワンの私有クイーンカジノ スマホ投資と労働努力によって得られた収入であることを証明する証拠を提出できなかった


相手方が提供した証拠が、相手方が実際に会社の運営と管理に参加し、会社の上場プロセスを積極的に推進したことを証明するには不十分な場合


つまり、一方の婚前資産に対する結婚後の評価は一方の個人クイーンカジノ スマホとなる


3. 株式上昇の法的性質は投資収益です


学術界でより一般的に使用されているのは、結婚後に配偶者の一方の個人クイーンカジノ スマホから得られる収入の形で研究を行うことです


自然増価と投資収益の概念と関係


自然利益と法定利益を含む民法の観点


これは、収入を生み出すものと生み出される収入との関係に基づいたものの区別です


収入とは、オリジナル(物または権利)を他人に使用させることによって得られる対価を指します


価値の増加はインフレまたは市況の変化によるものです


配偶者の一方または両方が不動産に提供した労働援助によるものです


狭義の投資とは、利益を得るために企業に金銭や物体を投資することを指します


投資および事業体の活動から得た利益、および譲渡された事業体資産の譲渡額から投資額を差し引いた残高、または企業が廃止され清算された場合の残存クイーンカジノ スマホから出資額を差し引いた残高で表される


株式の値上がり益は投資収益に属します


夫婦のクイーンカジノ スマホにおける結婚前持分に対する結婚後の評価の性質をめぐる紛争


(1) 現行法の規定とその司法解釈とその関係


クイーンカジノ スマホ得られる収入には主に利息が含まれます


「婚姻法」第 17 条には、「婚姻関係中に夫婦が取得した次のクイーンカジノ スマホ」と規定されています。


以下のクイーンカジノ スマホは、婚姻法第17条に規定する「その他共有すべきクイーンカジノ スマホ」に属します。(1)一方の動産投資により得た収入"


「婚姻法の司法解釈(3)」第5条の規定


しかし、記事の構造と論理によれば、このタイプは依然として夫婦の共有クイーンカジノ スマホとして認められるべきであると判断できます


(2) 地方裁判所の関連審理意見


「夫婦紛争事件に関するいくつかの問題に関する広東省高級人民法院の指導意見」[13] には、次の 4 種類の収入が動産投資収入の範囲に含まれています。有限責任会社の株主または株式を保有するための夫婦のクイーンカジノ スマホ投資


つまり、広東省高等裁判所は、一方の当事者の結婚前投資クイーンカジノ スマホの結婚後の評価額を明らかにしました


「最高人民法院の結婚法の司法解釈の適用に関する上海高等人民法院のいくつかの質問に対する回答 (II) (I)」[14]


司法解釈第11条第1項に規定する「夫婦が共有すべき投資収益」とは何ですか(2)


回答: 司法解釈(2)では「投資収益」の概念が明確に定義されていないため


株式配当など、会社または事業の生産と運営によって生じる利益分配部分


婚姻期間中に個人クイーンカジノ スマホから得た収入が夫婦共有のものであるかどうかを判断する場合


当事者が主張する「投資収益」は、クイーンカジノ スマホの形態と性質に基づいて区別されるものとする


江蘇省高等人民法院民事第一部は、「家庭紛争事件の審理に関するガイドライン(結婚および家族部分)」を発行した[16]


一方の配偶者が結婚前に購入した不動産の性質と婚姻関係中の付加価値収入を判断する方法


配偶者の一方が婚姻期間中に婚前クイーンカジノ スマホとともに購入した不動産


一方の配偶者が結婚前に購入した株式から得られる結婚後の上昇収入の性質を判断する方法


一方の配偶者が結婚前に購入した株式を結婚後に売買することによって生じる評価益は積極的な評価額です


江蘇高等裁判所は、一方の当事者の結婚前クイーンカジノ スマホが結婚後に労働に供されるかどうかを決定


北京高級人民法院の「婚姻紛争事件の審理におけるいくつかの困難な問題に関する参考意見」(北京裁判公開第2016号)


「自然な対価」の範囲の定義]「婚姻法司法解釈Ⅲ」第5条の「利息」


「諸問題の解釈(Ⅱ)」(以下「婚姻法の司法解釈Ⅱ」という。)第11条


北京高等裁判所は、収入増加と利息が夫婦の共有クイーンカジノ スマホに属するかどうかを区別する基準として、一方の婚前クイーンカジノ スマホが結婚後に労働に供されたかどうかを考慮している


浙江省高等人民法院民事第一部による結婚および家族事件の審理に関するいくつかの問題への回答(高法民意[2016] No. 2)


不動産の所有者が当該運営管理を他人に委託する場合


婚姻関係中に夫と妻が得た生産および事業活動からの収入は、夫と妻の共同所有となる


浙江高等裁判所は、一方の当事者の結婚前クイーンカジノ スマホは結婚後に得た収入であると考えている


各地の裁判所の解釈と処理方法には明らかにいくつかの違いがあります


(3) 学界における論争


1. 共通クイーンカジノ スマホ理論


共同体クイーンカジノ スマホ制度とは、法律に従って、夫婦双方のクイーンカジノ スマホの一部または全部が共同体クイーンカジノ スマホに統合されることを意味します


「しかし、中国の法律には同様の歴史的制約がないため


夫婦の運命共同体の概念とその帰結 — 夫婦の共有クイーンカジノ スマホに対する結婚後の感謝は常に夫婦の共有クイーンカジノ スマホとなる


2. 個人クイーンカジノ スマホ理論


配偶者の一方の個人クイーンカジノ スマホと結婚後のクイーンカジノ スマホから得られる収入


3. いくつかの共有クイーンカジノ スマホ、いくつかの個別クイーンカジノ スマホ理論


結婚前に一方の配偶者の個人クイーンカジノ スマホから結婚後に得た収入の帰属について一般化することはできません


夫婦収入共同制度の遵守は、我が国の結婚の伝統と結婚の倫理的性質の以下の側面によって決定されます


したがって、夫婦収入の共同制度は、私の国の結婚法における立法上の選択です


我が国の夫婦の法的クイーンカジノ スマホ制度の下では、結婚後に価値が増加する結婚前クイーンカジノ スマホは夫婦の共有クイーンカジノ スマホとすべきである


まず、我が国の現在の結婚法がどのような夫婦クイーンカジノ スマホ制度を採用しているのか、またこのクイーンカジノ スマホ制度の特徴を明らかにする必要があります


1. 私の国の夫婦クイーンカジノ スマホ制度


そして結婚終了時のクイーンカジノ スマホ分割と清算の法制度


私の国の結婚法第 17 条は次のように規定しています: 結婚中に夫婦が取得する以下のクイーンカジノ スマホ


(3) 遺言書または贈与契約で夫または妻のみに属すると定められたクイーンカジノ スマホ


第 19 条は次のように規定しています。「夫と妻は、結婚中に取得したクイーンカジノ スマホと結婚前のクイーンカジノ スマホをお互いに所有することに同意することができる


結婚法の改正は、夫婦クイーンカジノ スマホ制度に関する 1980 年の結婚法の規定を引き継いでいます


夫婦収入共同制度に基づく夫婦クイーンカジノ スマホ制度を基本的に確立


私の国の夫婦の共有クイーンカジノ スマホには次のような特徴があります:


結婚が無効または無効になっている男性と女性も同様

それは結婚中に取得したクイーンカジノ スマホです

個人クイーンカジノ スマホとして法律で直接規定されているものおよび個人クイーンカジノ スマホとして夫婦間で合意されているものを除く

(4) 夫婦は共有クイーンカジノ スマホの平等な所有権を有する

(5) 配偶者の一方に属することが証明できないクイーンカジノ スマホ


「離婚事件における人民法院のクイーンカジノ スマホ分割の取扱いに関するいくつかの具体的意見」に関する最高人民法院の通知 7


個人クイーンカジノ スマホを主張する当事者が立証責任を負う上記の立証責任分配制度は、我が国の結婚後の共同体収入に関する夫婦クイーンカジノ スマホ制度を説明するものでもある


我が国は立法レベルで、夫婦の法的クイーンカジノ スマホ制度は結婚後の労働収入の共同制度ではなく、結婚後の収入の共同制度であることを明確にしている


結婚前に結婚後に増加した株式価値は夫と妻の共有クイーンカジノ スマホとなるべきです


結婚中のクイーンカジノ スマホの所有権を決定するものは、依然として配偶者双方が採用する夫婦クイーンカジノ スマホ制度に基づいています


個人の事業収入は夫婦の共有クイーンカジノ スマホではなく個人クイーンカジノ スマホとみなされるべき


結婚前と結婚後の資本価値の増加は夫と妻の共有クイーンカジノ スマホであることも支持されています


最高人民法院が1993年11月に出した「離婚事件の裁判におけるクイーンカジノ スマホ分与問題の処理に関するいくつかの具体的意見」(以下「意見」という)では、次のように規定されている。個人のクイーンカジノ スマホか夫婦の共有クイーンカジノ スマホかを判断するため


我が国の法的夫婦クイーンカジノ スマホ制度および会社経営の客観的法律に違反している


(4) 「婚姻法の司法解釈(3)」第5条にいう「自然増価」および「利子」には、投資収益としての株式の増価分は含まれない


「最高人民法院の婚姻法の司法解釈(3)理解と適用」(98ページ参照)による


この条文は、クイーンカジノ スマホ生じた収入の帰属の決定を規定しています

結婚後、一方の配偶者のクイーンカジノ スマホから生じた収入の取扱いについて


この原則は、夫婦クイーンカジノ スマホ制度が我が国の現行の結婚法に準拠しており、結婚後の収入が基本的な形として共有されることを規定しています

2 種類の例外も規定しています: (1) 利息

しかし、記事の構造と論理によれば、このタイプは依然として夫婦の共有クイーンカジノ スマホとして認められるべきであると判断できます


たとえ結婚法の司法解釈第5条(3)が結婚法の司法解釈第11条(2)をさらに明確にしたものであると考えられる場合でも


それは我が国の文化的伝統と、大多数の人々の現在の夫婦クイーンカジノ スマホ制度の要件とも一致しています


6.結論


それは我が国の文化的伝統と、大多数の人々の現在の夫婦クイーンカジノ スマホ制度の要件とも一致しています


第一審と第二審の裁判所は、一方の当事者の結婚前資産の結婚後の評価を自然な評価とみなした



注:

「「金持ちの二世」は結婚前に株式を取得し、結婚後に会社を上場しました。付加価値と配当は夫婦の共有クイーンカジノ スマホとみなされますか

[2] 習暁明編集長:「結婚法の司法解釈(3)理解と応用」

[3] 石尚寛:「民法一般理論」

[4] 王維國編集長:「民法」

[5] 王澤堅: 「民法の一般原則」

[6] 習暁明編集長:「婚姻法の司法解釈(3)理解と応用」

[7] 習暁明編集長:「婚姻法の司法解釈(3)理解と応用」

[8] 習暁明編集長:「婚姻法の司法解釈(3)理解と応用」

[9] 習暁明編集長:「婚姻法の司法解釈(3)理解と応用」

[10] 兪正平:『企業法判例教育』第2版

[11] ユ・ヤンマン: 「相対法の原則について」

[12] 習暁明編集長:「婚姻法の司法解釈(3)理解と応用」

[13] 「最高人民法院の結婚法の司法解釈の適用に関するいくつかの質問に対する上海高級人民法院の回答 (II) (I)」 (2006 年 11 月 6 日) 広東省 Gao Fa Fa [2006] いいえ.39

[14]発行単位: 上海高等人民法院

[15] 兪正平:『企業法判例教育』第2版

com/s/WR_C1Mef5WH7AN7BhViw7A

sn=e9d1de977142628be13f557331105733

習暁明編『婚姻法の司法解釈(3)理解と応用』より引用

[19] 何建:「離婚時の住宅ローンの価値増加の分布:スイス法を中心に」『家族法研究』2015年全11巻に掲載

[20] 全国人民代表大会常務委員会法務委員会研究室編纂:「中華人民共和国の結婚法に関する実際的な質疑応答」

[21] 習暁明編集長:「婚姻法の司法解釈(3)理解と応用」

薛寧蘭編『民法の結婚と家族法に関する研究』

[23] ユ・ヤンマン: 「相対法の原則について」

[24]胡康生:「中華人民共和国の結婚法の解釈」

[25] 習暁明編集長:「最高人民法院の婚姻法の司法解釈(3)理解と応用」

[26]胡康生:「中華人民共和国の結婚法の解釈」

[27] 胡康生: 「中華人民共和国の結婚法の解釈」

[28]胡康生:「中華人民共和国の結婚法の解釈」

com/s/hM3u8lokLK8EMrP2XiaVgQ


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