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中華人民共和国民法第 1024 条 (2021 年 1 月 1 日より施行)
10代の若者を侵害の被疑者(つまり、この事件の被告)とするインターネットによる名誉権侵害は、主に舞台芸術に携わる著名人の名誉侵害事件で発生している
この制限は、国民の知る権利と国民の言論の自由に対する正当な寛容を反映しています
被害者の感情や加害者の考えなどの主観的な要素は風評被害の判断基準ではない
しかし、司法実務では、公人の身元を判断するための重要な基準として「著名性」が考慮されています
当社は、「Li Chen と北京威夢創科網絡技術有限公司およびその他の間のインターネット不法行為責任紛争訴訟」(ケース 1) および「Li Chen と Li Jiwei の間のインターネット不法行為責任紛争訴訟」(ケース 1) を使用します。 2) 北京インターネット裁判所の結論 公人に対する寛容に対する裁判所の態度の一例を見てみましょう
北京のインターネット法廷は、4つの要素における加害者に主観的過失(故意と故意の両方)があるかどうかを判断している
北京朝陽区人民法院が「呉静儀(芸名:イー・ネンジン)と天津新聞社との間の評判紛争事件」で指摘[4]
注目を浴びている有名人は、しばしば公の議論やコメントの対象となる
注:
[1] 北京インターネット法廷発行「「ファン文化」と異常な青少年オンライン言論に関する調査報告書」
[2]リー・ウェイピン: 「オンラインの評判とオンラインでの言論の自由の間の矛盾とバランス — 「最初のWeibo事件」を再訪する
[3](2013) チャオミンチュジ No. 35480
[4] (2013) Chao Min Chu Zi No. 35480