特定の者が特定の者に対して特定の行為を行うか、特定の行為を行わないよう要求できる民事法関係を指します[1]債務者が第三者と悪意を持って共謀して債権者の権利を侵害した場合[2]この記事では、著者が最近扱った事件に基づいて、クイーンカジノ 初回入金ボーナスを判断するための基準を検討します1. 事件の基本的な事実
成池会社は、楊氏に代わって九江市のプロジェクト(以下「九江プロジェクト」という)の入札保証金として80万元を入札部門であるA社に送金した楊氏が微信上で成吉会社に支払いを求めたところ、「水曜日(2019年12月18日)に入札に必要な資金の80%を移動する」と述べたA 社は九江プロジェクトの入札保証金 400,000 元を成池会社に返還その後、朱氏は、チェンチー社が入札に参加するために支払った入札保証金100万元をC社に送金していないと主張した成池会社は原告朱氏の預金100万元と延滞利息を共同で返還
2. 債権者の権利侵害の構成要素
第三者は不法な請求の侵害に対して責任を負う必要はありません社会の特定の人々に知られていない権利に過度の負担を課さない過失とは、行為者が自分の行為が他人の債権者の権利を侵害する可能性があることを予見しなければならないことを意味します[3]
3. 信用侵害の構成要件の具体的事例への適用
具体的な内容は次のとおりです。 ① チェンチーカンパニーが返済を促した際の楊氏の発言から、「水曜日(2019年12月18日)に入札資金の80%を移動する」と発言したことから、チェンチーカンパニーは知っていたと推測できる楊氏は宜春プロジェクトの入札で朱氏と協力している(2) 二審は信用侵害の構成要件に基づき判決を修正宜春プロジェクトの入札に失敗したためにヤンが朱に返さなかった金は契約上の負債であるヤン氏は、朱氏の支払い前にチェンチー・カンパニーにこう語った:「水曜日(2019年12月18日)に入札資金の80%を移動する予定です」成池会社は九江プロジェクトに対する楊からの融資を回収するために楊に銀行口座を提供した第一審裁判所は、チェンチーカンパニーとヤンが共謀して朱氏の入札保証金を流用したと認定したが、これは事実認定の誤りであった
[1] 最高人民法院民法施行指導グループ編集長「中華人民共和国民法の不法行為責任条項の理解と適用」を参照
[2] 王栄振「民法における債権者の権利侵害制度の創設に関する構想」を参照
Li Yiwen: 「義務および不法行為責任の決定における知識規則と過失要件 - (2017) 最高裁判所民事判決第 181 号の解説」