原告の百度オンラインネットワーク技術(北京)有限公司は、AI電子製品「小都」の開発・運営者である。「小都小都」は、百度オンライン会社がウェイクアップ機能や操作機能を備えるために使用する音声コマンドである。 AI 電子製品の長期使用後、「Xiaodu」という製品名と「xiaoduxiaodu」という音声コマンドは一定の影響を及ぼしました。北京 Zile Technology Co., Ltd. は、Xiaodu スマート スピーカーと同じ AI 電子製品である Du Yaya Learning Machine を製造および販売しています。同社は、公式 Web サイトやプロモーション コンテンツで製品を指すために「Xiaodu」を目立つように使用しています。 Du Yaya 学習マシン; 「xiaoduxiaodu」音声コマンドを使用して Du Yaya 学習マシンを起動して操作し、これを公式 Web サイトで宣伝します。 裁判所は、Baidu Online Company による広範な使用および宣伝の後、同社のスマート スピーカーの商号としての「Xiaodu」は、不正競争防止法の下で特定の声としての「xiaoduxiaodu」に一定の影響力を持つ商号であると判示しました。 Baidu Online Company およびその製品との明確で安定した接続を確立しており、高い知名度と影響力を持っています。 「Xiaodu」と「xiaoduxiaodu」の人気と影響力を組み合わせると、XiaoduスマートスピーカーとDu Yaya学習マシンは、機能、対象者、販売チャネルなどの点で類似した製品であり、Zile Companyは告発された行為を行っており、主観的には悪質です客観的に見て関係者を混乱させるのは容易であり、告発された行為は不当競争に相当します。